お部屋探しの際、お部屋の状況や周辺環境は気になるところです。
気に入った物件でも、入居して初めて気づいた欠陥がどうしても我慢できなくなると、快適な生活が難しくなります。
今回は、賃貸物件のなかでも瑕疵物件について、どんなものがあるのかをご紹介します。
賃貸物件選びの際に気になる瑕疵物件とは?
瑕疵(かし)という言葉には、傷や欠点という意味があります。
そのため、不動産の瑕疵物件とは、土地・建物・設備に本来備わっているべき品質や機能に欠陥がある物件のことを指します。
瑕疵物件の種類には、物理的瑕疵物件、心理的瑕疵物件、法的瑕疵物件、環境的瑕疵物件の4つがあります。
賃貸物件で、住み心地に影響がでるのは、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件です。
よくメディアで「事故物件」という言葉を耳にしますが、とくに心理的瑕疵物件を指すことが多いです。
ここでは、物理的及び心理的瑕疵物件についてご説明します。
賃貸物件に見る物理的瑕疵物件とは?
物理的瑕疵物件とは、土地・建物に物理的に深刻な欠陥がある物件のことを指し、目に見えるものが多く、判明しやすいです。
賃貸物件の場合は、雨漏りや白アリなどの害虫被害によって建物の躯体がもろくなっている物件は物理的瑕疵物件に該当します。
その他、ひび割れ、アスベスト、耐震強度が基準値以下、などが物理的瑕疵と言えます。
物理的瑕疵物件をできるだけ避けたい場合は、担当者に直接聞くのが早いですが、そもそも貸主・不動産仲介業者には瑕疵の告知義務があります。
契約の前に必ず重要事項説明がおこなわれ、物理的瑕疵についても口頭の説明とともに書面も付与されるため、よく確認しましょう。
賃貸物件に見る心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵物件とは、過去に事件、事故、自殺など、物件内で人が亡くなり、心理的に嫌悪を感じやすい物件です。
心理的瑕疵についても、物理的瑕疵同様、貸主・管理会社から借主への告知義務があり、口頭説明および書面が付与されます。
心理的瑕疵を把握しているのに告知せず契約を締結した場合、貸主・管理会社は賠償金の支払いを命ぜられるおそれもあります。
心理的瑕疵となる基準は、室内で自殺、殺人、不審死、変死、焼死、や死亡から長期経過して発見された場合です。
自然死ですぐに発見された、または隣接住戸や使用しない共用部分で人が亡くなった場合は、告知義務の対象外になります。
ただし、事件性、周知性、社会への影響などが大きく、風化しにくいものであれば心理的瑕疵と認められることも多いです。
いつまで告知が必要かは、発生からの経過年数、または入居者変更が節目になります。
たとえば自殺の場合、賃貸なら発生から3年程度、または自殺者の直後に入居した方が退去して以降が告知義務がなくなる目安と言われています。
まとめ
瑕疵のない物件を探すことは、難しいです。
とくに物理的瑕疵は、建物が古ければ経年劣化でどこかに欠陥があってもおかしくありません。
不動産仲介業者から、契約で判を押す前に必ず、重要事項説明が書面とともにおこなわれます。
心理的瑕疵は、個人の感覚によっても差があります。
瑕疵物件が気になる方は、内見時でも直接担当者に確認することをおすすめします。
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