賃貸物件では、退去の際に原状回復をおこなう必要があります。
しかしながら、とくにフローリングなどの劣化しやすい部分に関して、どこまで修復する義務があるのか疑問に感じている方もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、賃貸物件におけるフローリングの原状回復義務とは何か、経年変化の範囲や修繕にかかる費用相場について解説します。
フローリングをはじめとする賃貸物件の原状回復とは
賃貸物件の原状回復義務とは、入居当時の状態に戻すことだと思う方は少なくありません。
しかしながら、国土交通省が示したガイドラインで定められている内容とは少し異なります。
ガイドラインにおける原状回復義務とは、賃借人の居住・使用によって生じた建物価値の減少のうち、通常の使用の範囲を超えた使用による損傷を復旧することとされています。
つまり、普通に暮らしていて発生した損傷については入居者の責任ではないため、損傷のすべてを修繕しなければならないわけではありません。
なお、東京都では、このガイドラインが発表された後でも原状回復をめぐるトラブルが絶えず、さらに周知を広める目的で「賃貸住宅紛争防止条例」が施行されました。
内容については、国土交通省のガイドラインとほとんど同じものです。
賃貸物件でのフローリングの原状回復とは?経年変化の範囲
原状回復において、その費用が入居者負担となるのは、故意や過失、注意を怠ったことによって傷や汚れが生じた場合です。
たとえば飲料をこぼしてついた染みや汚れ、対策を怠って発生したカビ、窓の閉め忘れによる変色、家具の移動による傷などは入居者が費用を負担しなければなりません。
一方で、フローリングのワックスがけや日照による日焼け、家具の重みによるへこみなど通常の使用による損傷は、経年変化・自然損耗・通常損耗にあたるので、大家さんが修繕費用を負担します。
賃貸物件でのフローリングの原状回復とは?原状回復の費用相場
賃貸物件においてフローリングの原状回復をおこなう場合、部分的な修繕だと違和感があるため、基本的には全面張替えを実施します。
へこみや傷の補修だけであれば、8,000円~6万円ですが、張替えの場合は、1畳あたり2万~6万円が相場です。
具体的には、もとの床材を撤去してから新たに張る場合は3~6万円ほど、既存の床に重ね張りする場合は2~5万円ほどかかります。
ただし、採用するフローリング材の種類によって、費用が異なるため注意が必要です。
まとめ
今回は、賃貸物件におけるフローリングの原状回復について解説しました。
原状回復とは、賃借人の故意や過失で生じた損傷の修繕をおこなうことで、日焼けなど経年変化に含まれる点は賃借人の責任ではありません。
なお、フローリングの原状回復費用の相場は、1畳あたり2~6万円ほどです。
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