賃貸物件の「おとり物件」をご存じでしょうか。
実際に賃貸物件をお探しの際に、おとり物件に引っかかってしまう可能性があるため、見分け方を把握しておきましょう。
ここでは、おとり物件とはどのようなものか、関係する法律規制と、おとり物件の見分け方をご紹介します。
賃貸物件をお探しの際に気を付けたい「おとり物件」とは?
おとり物件とは、インターネット上や不動産会社の店舗の窓面などで募集をされていても、実際は賃貸借契約ができない物件を言います。
釣り物件とも呼ばれ、具体的には悪質な集客目的のための、実在していても埋まっている物件や実在しない架空物件なのです。
宅地建物取引業法により、借りられない物件を集客目的に掲載する行為は禁止されており、おとり物件は違法です。
しかし実際には摘発が難しく、現時点でおとり物件は数多く存在しています。
ただ悪意がない、消し忘れの成約物件なども存在します。
賃貸物件のおとり物件に関する法律規制とは?
宅地建物取引業法32条にて、おとり物件に関する規制として、誇大広告などの禁止を規定していて、違反した業者は指示や業務停止処分を受けます。
最悪の場合は免許取消し処分を受けることとなり、6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
また不動産会社は広告に関して、不動産公正取引協議会連合会の認定を受けた規定があり、不動産の表示に関する公正競争規約に従わなければなりません。
おとり広告は、これにも違反していることになります。
賃貸物件をお探しの際に気を付けたい「おとり物件」の見分け方は?
簡単なおとり物件の見分け方として、不動産会社に現地待ち合わせでの内見希望を伝え、その反応で見極める方法があります。
たとえば、架空物件であれば現地案内ができません。
一般的に内見できるかどうかを問い合わせた際には、その物件の現在の状況を確認して折り返すため、内見が可能である旨を即答されるときには注意するようにしましょう。
また、家賃が相場より大幅に安い物件、好条件ですぐに空きがなくなってしまいそうなのに長期間募集されているような物件は、おとり物件である可能性が高いです。
ほかにも、具体的な名称や住所の詳細が記載されていない物件は、おとり物件であると特定されるリスクを避けて故意に記載しないケースがあります。
まとめ
賃貸物件をお探しの際には、募集をしていても賃貸借契約ができない「おとり物件」があるため注意しましょう。
おとり物件は違法となりますが存在するため、見分け方を把握して、おとり物件に惑わされないよう気を付けてください。
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