賃貸物件に入居して一定期間が経つと、賃貸借契約の更新に関する通知が届きます。
賃貸物件によっては、更新料や更新手数料の支払いが発生するため、現在入居中の物件の更新時期や、更新条件についてはあらかじめ確認しておきたいところです。
この記事では、賃貸物件の更新にかかる費用や手続きについてご紹介します。
賃貸物件の契約期間が2年に設定されていることが多い理由
一つは借地借家法29条によって「期間を1年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす」と定められているためです。
期間の定めがない建物ということは、契約の更新の区切りができないということです。
つまり大家さんの運営資金となる更新料などを徴収するためには1年以上の期間を設ける必要があります。
また借りる方のライフスタイルも考慮されて期間が決められています。
1年では短すぎる、しかし3年だと長く、仕事や結婚といった生活面で変化が出てくる場合があるため、ちょうど良い2年間が一般的になっているようです。
賃貸物件の契約期間を更新する際の費用や注意点
契約満了日が近くなると、退去する場合は解約手続きを、このまま住み続ける場合には手続きが必要になります。
一般的に契約を続行する場合、家賃の0.5か月〜1か月分を支払います。
費用については借りる物件の管理会社や地域によって異なり、また費用が必要ない地域もあるようです。
契約期間の満了日が近づくと、約1~4か月前に借主に通知が届くのが一般的です。
もし通知がない場合は、担当者が忘れている場合もあるため、こちらから管理会社に問い合わせてみましょう。
なにもしなくても住み続けられますが、念のため契約書で費用や手続きに関して確かめておくと安心です。
賃貸物件の契約期間前に途中解約する場合の手続きについて
生活の変化により契約満期前に解約したい場合もあると思います。
途中解約は認められており、違約金はかからないことが多いですが、特約によっては違約金が発生する場合もあるため注意が必要です。
途中解約する際は、契約書に記されている決められた期間内に管理会社へ連絡します。
申し出期間は一般的に退去したい日の1か月前までというところが多いようです。
解約する場合の連絡手段はとくに決められていませんが、伝え漏れを防ぐために文面に残るメールやFAXを使用するのをおすすめします。
まとめ
今回は、賃貸物件の契約期間について、更新する際の費用や手続きについて解説しました。
賃貸物件の契約期間は2年が多く、契約満了後も住み続けたい場合、支払う費用は地域によってさまざまです。
契約を更新する、解約する、どちらの場合も物件により手続きの内容が異なるため、賃貸借契約書に目を通しておくことが重要です。
名古屋市のお部屋探しなら、私たち出張賃貸にお任せください。
「初期費用を抑えたい」などのご希望も真摯にサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓